よくあるご質問

Q1 公認会計士とはどのような職業ですか?
A1 公認会計士法によれば、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。(公認会計士法第2条)
もう少しわかりやすく言いますと、公認会計士とは、第三者の立場で、会社の作成した財務書類(例えば、貸借対照表、損益計算書)が正しく作成されているかどうかをチェックしてその結果を意見として表明する者です。

Q2 監査法人とはどのような法人ですか?
A2 監査法人とは、複数(5人以上)の公認会計士が集まって設立した法人です。
現在のように企業が大規模化、国際化している時代に、一人の公認会計士だけで会社の財務書類をチェックすることは現実的には不可能に近い状況にあります。そこで、組織的かつ効率的に監査を実施するために複数の公認会計士が集まって設立されたのが監査法人です。

Q3 公認会計士と税理士との違いは何でしょうか?
A3 公認会計士は金融商品取引法や会社法に基づいて財務書類をチェックしたり、会計全般に関する調査・立会・指導を行っています。
一方、税理士は会社や個人の税務申告書等の税務書類の作成や税務相談、税理士業務に付随した会計上簿の記帳代行を行っています。
なお、監査法人は税務業務を行うことができませんが、公認会計士は、税理士となる資格を有することから、税理士登録を行うことにより、税務業務を行うことは可能です。

Q4 どのような会社が公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりませんか?
A4 監査は、大きく「法定監査」と「任意監査」の2つに分けられます。監査を受けなければならないのは、前者の法定監査の対象となる会社かどうかによります。なお、法定監査の対象となる会社は以下に記載した会社となります。
  1. 金融商品取引法の規定に基づく監査(金融商品取引法監査)
  2. 会社法の規定に基づく監査(会社法監査)
  3. 証券取引所への上場等の申請に伴う監査(株式公開準備監査)
  4. 私立学校振興助成法等による監査(学校法人監査)
  5. その他の諸法令、諸規定に基づき監査を必要とする会社及び団体の監査(労働組合監査、信用金庫監査、信用組合監査、政党助成法監査、商品取引員監査、地方自治法監査等)
なお、具体的に自社が該当するかどうかについては、直接お問い合わせください。

Q5 公認会計士または監査法人が行う任意監査にはどのようなものがありますか?
A5 任意監査とは、法令等で会計監査を受ける必要はありませんが、会社の必要に応じて例えば以下のような監査があります。
  1. 中小企業投資育成会社の投資対象会社の監査
  2. 合併、M&A、営業譲渡のための監査
  3. 企業が自社の財務諸表の社会的信頼性を獲得するための監査
  4. 株価算定、合併比率、株式交換比率等の算定のための監査
  5. ロイヤリティ監査
  6. 取引先、融資先等の関係先会社の財務報告の監査
  7. その他、企業、団体が任意に受ける監査

Q6 会社内の管理、経理体制等のチェックだけ依頼することも可能ですか?
A6 可能です。監査に関わっている公認会計士は、数多くの会社の管理、経理体制等の評価とアドバイスを行っております。そのノウハウを生かし、会社の管理体制をチェックすることは十分可能です。

Q7 御社は福井、石川および富山県に事務所があるそうですが、他県にある企業の監査は可能ですか?
A7 可能です。監査契約を締結したからといって、公認会計士が会社に常駐するわけではありません。あらかじめ、決められた日に会社に赴いて仕事をすることになりますので、他県であっても特に問題はありません。

Q8 公認会計士や監査法人が行う会計業務とはどのようなものですか?
A8 公認会計士や監査法人が行う会計業務とは以下のようなものをいいます。
  1. 財務書類の調製
    …実際に会社の財務書類を作成するという意味ではなく、会社の作成する財務書類が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されるよう指導、助言する意味での調製です。
  2. 会計制度及び原価計算制度の立案、指導、助言など
  3. 不正や誤謬を防止するための管理システム(内部統制組織)の立案、指導、助言など
  4. 資金管理、在庫管理、固定資産管理などの管理会計の立案、指導、助言など

Q9 企業の帳簿の記帳から決算までしてくれるのですか?
A9 監査は会社が作成した財務書類が正しく作成されているかを第三者からの立場でチェックすることでありますので、会社の会計上簿の記帳や決算をするわけではありません。
ただし、複雑な会計処理や財務書類の作成方法についてのアドバイスはもちろんおこないます。

Q10 公認会計士が行う税務業務はどのようなものがありますか?
A10 監査法人は法令で税務業務を行うことはできませんが、公認会計士は、税理士登録を行うことによって、以下のような税務業務を行うことができます。
  1. 企業及び非営利法人への税務指導と税務申告
  2. 企業再編に伴う税務処理及び財務調査
  3. 移転価格税制、連結納税制度などの指導・助言
  4. その他税務相談、指導、助言、代理(法人税、所得税、事業税、住民税、相続税、贈与税、消費税等)、申告代理から税務官庁との交渉まで

Q11 税務申告書の作成や税務調査の立会もしてくれるのですか?
A11 監査法人が税務業務を行うことは法令で禁止されています。したがって税務申告書の作成や税務調査の立会は行うことができません。ただし、監査を行う上で、税金は当然関係してきますので、これに関する相談、指導は行います。
なお、税務業務については、提携税理士法人・税理士事務所によりサポートいたします。

Q12 マネジメント・コンサルティングサービスとはどのような業務ですか?
A12 公認会計士は実務経験等を生かして以下のようなサービスを行っております。
  1. 経営戦略や経営計画についての相談、助言
  2. システムマネジメントコンサルティング
  3. 組織再編などに関する指導、助言、調査
  4. 株式公開支援
  5. 株価の評価等
具体的なことは直接お問い合わせください。

Q13 当社は、これから株式を公開したいと思っていますが、御社では可能ですか?
A13 可能です。当法人では株式公開を目指す会社を強力にバックアップします。
当法人では、これまでの経験を生かしまして、会計の体制の整備だけではなく、社内管理、システム管理に関する助言や、公開に必要な財務書類の作成に関する支援を行います。

Q14 その他の相談にも対応してくれますか?
A14 はい、われわれの業務に関することであれば、お答えできる範囲内で相談をお受けします。なお、質問事項は、「お問い合わせ」より法人宛にご連絡ください。